●死亡が確認されたら、臨終に立ち会った医師の署名捺印入りの死亡診断書を書いてもらいます。
死亡届と同一の書類になっています。
●自然死以外のときは、検察医に死体検案書を作成してもらいます。
死亡届と同一の書類になっています。
●死亡届を出す人は、死亡者と同居の家族・死亡者と同居の他人・家主・地主・管理人・病院長などです。
●提出先は、市区町村の戸籍係です。
●日祝日、夜間を問わず、24時間受け付けています。
●届け出人の印鑑を持参します。
●死亡の日から7日以内に届けます。
●提出は、ほとんどの市町村で1通です。
●自然死以外で、遠方で火葬する場合や本籍地以外で死亡したときは、死体検案書を2通もらいます。
●死亡届と火葬許可申請書を提出すると、火葬許可書が交付されます。
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